# 英字商標の称呼は誰の認識で決まるか―韓国BAF／VAP事件

意図した読み方と需要者の認識、証拠の時点、共存同意の対象を区別した韓国の商標無効判決を解説します。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 英字商標の称呼は誰の認識で決まるか―韓国BAF／VAP事件 意図した読み方と需要者の認識、証拠の時点、共存同意の対象を区別した韓国の商標無効判決を解説します。 商標 2026.10.09 公開 IPLEX 約6分で読めます 先登録商標の権利者と無効審判請求人は別会社 韓国特許法院は2026年9月3日、2026Heo10012事件で、ハングル表記のBAF商標に関する登録無効審決の取消請求を棄却しました。登録第1736168号の指定商品は加工ナッツ、乾燥果実ミックスなど第29類で、登録決定日は2021年6月1日です。先登録VAP商標（第1248023号）の権利者はNatural Life、無効審判請求人はMurgerbonでした。 Murgerbonは同種の菓子を販売し、2020年11月頃にはbody profileの略称BAFを用いた商品も検討していました。法院は審決時を基準に、登録の消滅について直接かつ現実的な利害関係を認めました。この事情の下では、VAPの権利者・使用権者でないことだけで請求人適格は否定されません。特許審判院の無効審決は2025年11月26日付です。 登録商標BAFと先登録商標VAPの比較 造語には複数の自然な読み方がある 両商標は外観が異なり、観念も直接比較しにくいものでした。しかしVAPは辞書上の発音が定まった語ではなく、文字を一字ずつ読むほか、韓国語でバフ、ベフ、バブ、ベブに近い音として読む可能性がありました。BAFと同じ、又は近い称呼が生じ得ることが重視されています。 判断の中心は、同一・類似商品で出所混同が生じるおそれです。比較対象となる第29類商品は性質、用途、製造・販売部門、需要者が重なり、商品の同一・類似性には争いがありませんでした。VAPの全指定商品を一括して比較したものではありません。 VAP製品と販売資料の表示例1 VAP製品と販売資料の表示例2 販売者の表記だけでは需要者への定着を証明できない 商品説明や広告・協賛投稿に一字ずつ読む称呼が記されていても、2021年6月1日までに韓国の取引者・需要者に広く定着したこととは別問題です。基準日後又は日付不明の資料が多く、需要者投稿の数や到達範囲も限定的でした。販売量、市場占有率、広告露出、実際の呼び方を示す資料が不足していました。 古いレビューがあっても、現在の画面のブランド表記が当時も存在したとは限りません。2019年の広告には単語としての読みを利用した表現があり、2024年の発音に関する質問も基準日より遅く、読み方の不確実さを示していました。周知性の資料も後年のものやHBAFとの併用が多く、当該ハングル商標単独の認知を十分に示しませんでした。 共存同意と登録の対象を照合する 2026年の共存同意は別の後願商標を対象としていました。2024年5月1日施行の共存同意制度は、既に2021年に登録決定された本件には適用されません。別商標についての後日の同意は、過去の需要者の称呼を証明するものでもありません。 商標調査では希望する称呼だけでなく、韓国の需要者が自然に採り得る読みも確認します。日付と到達範囲のある使用資料を保存し、登録番号、指定商品、登録決定日、同意対象を個別に照合することが大切です。本判決をHBAFブランド全体の権利否定や一般的な販売禁止と理解してはなりません。 原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：意匠・商標 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ このページの内容 先登録商標の権利者と無効審判請求人は別会社 造語には複数の自然な読み方がある 販売者の表記だけでは需要者への定着を証明できない 共存同意と登録の対象を照合する IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 意匠の権利範囲確認審判―相手方の実際の製品を特定する ↗ 前の記事 化学発明の実施可能要件―実験例と請求範囲のずれに注意 ↗ 関連インサイト 商標 2026.10.15 商標の不使用取消――看板に加えた地名と同一性 韓国特許法院2024Heo13916判決について、「高博士冷麺」の前に地名を付した使用と取消請求の範囲を検討します。 ↗ 記事を読む 商標 2026.10.15 Coupangでの商標侵害申告と販売再開――商品名・用途・掲載内容の検討 卓上オブジェの販売が受任から2日で再開した事例です。韓国商標法の下で、商品名、実際の用途、販売ページを結び付けた説明の要点を整理します。 ↗ 記事を読む 商標 2026.10.14 破産した商標権者も不使用取消しを免れない場合 韓国大法院2024Hu11460判決は、破産管財人を基準に不使用の正当な理由を検討しました。 ↗ 記事を読む

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