# 応援ライトの特許侵害―同じ色で点灯しても「グループ」とはいえない場合

韓国最高裁2024Da228104判決から、事前設定されたグループという構成と座標による照明制御の違い、出願・訂正経過の意味を考えます。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 応援ライトの特許侵害―同じ色で点灯しても「グループ」とはいえない場合 韓国最高裁2024Da228104判決から、事前設定されたグループという構成と座標による照明制御の違い、出願・訂正経過の意味を考えます。 特許 2026.10.05 公開 IPLEX 約7分で読めます 争われた請求項と訴訟の結論 韓国最高裁は2026年6月24日、2024Da228104事件の上告を棄却し、特許法院2024年2月1日判決（2021Na2087）の非侵害の結論を維持しました。特許権者はコンサート用の応援ライトを制御する無線照明システムについて、差止め、廃棄、損害賠償を請求していました。 判断対象は訂正後の請求項1です。訂正手続2019So50は2020年9月22日に確定していました。似た光景を演出できるかではなく、被告サービスが請求項の「事前に設定されたグループ」を備えるかが問題となりました。 「グループ」を明細書と経過の中で読む 請求項は発明の説明と図面を踏まえて客観的に解釈するもので、自由に拡張・縮小することはできません。明細書では座席配置上にグループを設定し、グループごとに照明パターンを割り当てていました。出願・訂正時の説明も、単に同じ結果を生じる装置や、公演中に変わる一部の装置の集合とは区別していました。 裁判所は、所属する装置の組合せが公演前に設定され、公演中は固定されると解釈しました。色や明るさなど、グループに与える照明効果まで公演中ずっと同じであるという意味ではありません。固定される構成員と変化し得る効果を分けて理解する必要があります。 座標は位置情報であり固定グループとは限らない 被告サービスは複数の仮想的な二次元座標面と関数を用いて照明効果を生成していました。座標は装置の位置を示します。同じ座標成分を持つことや一時的に同色で光ることだけで、本件請求項の固定グループが成立するわけではありません。 裁判所は当事者の呼び方だけでなく、通信内容、座席データ、ソースコード、実際の動作を検討しました。座標面を切り替えることで同時に反応する装置の組合せが変わり得る点も、訂正時に区別した可変的な集合との関係で重視しています。 判断の範囲と実務上の確認事項 最高裁は、請求項の解釈と特定されたサービスへの当てはめに、結論に影響する誤りはないとしました。被告の実施態様の特定に関する原審の説示には一部適切でない点があるものの、証拠から結論は支持されるとして上告を棄却しました。 応援ライトが特許で保護されない、あるいは座標方式なら常に侵害を回避できるという判決ではありません。座席図、通信仕様、制御ロジックと出願・訂正経過を確認し、具体的な請求項の各構成と実施態様を比較することが重要です。見た目が同じ結果でも、その背後の制御構成は異なる場合があります。 原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：特許・実用新案 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ このページの内容 争われた請求項と訴訟の結論 「グループ」を明細書と経過の中で読む 座標は位置情報であり固定グループとは限らない 判断の範囲と実務上の確認事項 IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 NVIDIAの候補トークン選択：何を検証するかでLLM推論を効率化する ↗ 前の記事 共同開発した意匠を単独出願するリスク―韓国最高裁の判断 ↗ 関連インサイト 特許 2026.10.16 合金発明の進歩性――数値の違いを技術的意義につなげる 韓国大法院2023Hu10637判決を通じ、溶接ワイヤの組成、用途と作用効果を裏付ける記載を検討します。 ↗ 記事を読む 特許 2026.10.15 冒認出願を理由とする特許無効は、誰が立証するのか 韓国大法院2019Hu11268判決から、技術の類似性と無権利者による出願の立証を区別して検討します。 ↗ 記事を読む 特許 2026.10.14 包括委任状と韓国特許出願の手続補正 韓国大法院2021Du63099判決に基づき、期間内に提出された委任状の証明力と提出形式を整理します。 ↗ 記事を読む

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