# 商標の類否判断事例：BRAVA

結束された商標は、各コンポーネントから自然に分離可能である場合を除き、商標の称呼、観念、または複数のタイトルまたは観念を、必ずしも簡単に呼び出すことができます。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 商標の類否判断事例：BRAVA 結束された商標は、各コンポーネントから自然に分離可能である場合を除き、商標の称呼、観念、または複数のタイトルまたは観念を、必ずしも簡単に呼び出すことができます。 商標 2023.10.26 公開 IPLEX 約6分で読めます 2003 Heo 5552 商標の拒否 [法律] トレードマークは、商品全体の名称や形状に応じて常に称呼されなければなりません。また、トレードマークは、トレードマークが1つ以上のタイトルや観念として考えられることができれば、簡単に称呼、観念、または観念でなければなりません。各パートは、他の部分とは別々に解釈できないことを示しています。 タグ付き 商標 1 商標2 に提出:商標申請 マーク 受託商品 1998年2月23日付省令第83号による改正前の商標法施行規則第6条・別表1の旧第11類：哺乳瓶、乳首、歯固め、投薬器、離乳用具、綿棒、体温計、腹帯、赤外線治療器、消毒器具。 前項の商標法施行規則の附属書1条第6項に基づくクラス10項、商務省の改正前、産業エネルギー条例第6項に準じます。 146 の 12 月 2001: 難聴のための補聴器, 耳のプラグ, 耳の金型, ホック, ワックスガード, ベント, コード, ケース, スクリュードライバーと補聴器のためのブラシ. 2001年12月 商標法 24.24.(日) 第6条 第1号議案 第10号「女性の獣を育てる医療機器」の分類 【完売】 1。 1。 印が似ているかどうか 1) 出現 このケースは、商標の商標は、英語のアルファベット「BRAVA」から成る文字商標であり、引用語句商標1は、左の図部分と英語のアルファベット「RIOBRAVO」の上部と下部の部分で構成される複合商標であり、引用符商標2は、英語のアルファベット「Bravo」で構成される文字商標であり、その全体的な外観は異なります。 2) 称呼および観念 「BRAVA」という言葉は、「BRAVA」と呼ばれる「BRAVA」という単語で、「BRAVA」という単語を「BRAVA」と「BRAVA」という単語の意味で、「BRAVA」という言葉の称呼や観念を「BRAVA」といいます。 「bravo」という言葉の場合には、「bravo」という言葉の意味は、文字「riobravo」と「riobravo」の上部と下部の共鳴者で構成されており、文字「riobravo」は、文字の形状に特別な観念があることがわかりにくいためです。 商標1が簡潔に発音および観念であるならば、商標1は商標1と同じであり、商標1は商標のために加えられます。 また、引用商標2は「BRAVO」で構成されているキャラクター商標であり、韓国発音の発音と観念を発音するので、その観念は、事件の商標と同じであり、発音は、事件の商標の発音に非常に似ています。 したがって、本願商標および引用商標1、2は異なっていますが、称呼および観念は互いに同じか類似しています、引用商標1および2は、構造が他のものと類似している商標に相当します。 2。 特定商取引法に基づく表示 Gynecomastia Surgeryは女性の母乳が外科的位置に置かれる外科手術手順であり、女性の母乳は外科的位置に置かれます。 この場合、女性の胸当ては手術位置に配置されます。 対照的に、引用された印1は供給のびん、ニプル、weaningの道具、歯切り装置、綿棒、温度計、腹部サポート、赤外線処置装置および殺菌装置をカバーします。 これらは、一般的にベビーケアまたはホームおよび病院の医療製品であり、ベビー製品または医療機器会社によって製造され、それらの専門アウトレットを通じて消費者や病院に販売されています。 サイクテッドマーク2は、一般的に医療機器メーカーによって作られた補聴器と直接関連製品をカバーし、聴覚障害のある消費者に医療機器アウトレットを介して販売します。 本願商標と引用商標1・2の指定商品は、材料・品質・形状、商品自体の性質に基づく機能・用途が大きく異なり、生産部門・販売部門・流通経路・需要者の範囲も異なります。一部の用途が「医療用」という広い範囲で共通し、需要者の範囲が一部重なるとしても、指定商品が類似するとは認め難いとされました。 [決裁] 本願商標は、先登録・先願に係る引用商標1・2と標章の構成は類似しますが、指定商品が同一・類似ではないため、非類似と判断されました。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：意匠・商標 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 商標の類否判断事例：Sinjeonggol Traditional Bone Soup ↗ 前の記事 NH Seed第2期での知的財産講義 ↗ 関連インサイト 商標 2026.10.01 菓子の「TikTok」も登録拒絶に：韓国における著名商標の希釈化 韓国特許法院2025Heo10379判決から、異なる商品分野や出願後の販売実績だけでは著名商標の識別力の問題を解消できない理由を検討します。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.30 商標紛争への懸念は不使用の正当な理由になるか 韓国大法院2024후10504判決は、使用意思・発売準備と、支配できない客観的障害を区別しました。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.29 アプリ名はソフトウェアの商標か、提供サービスの商標か 010PAYをめぐる韓国特許法院2025허10405判決は、実際の取引と収益構造から商標の使用対象を検討しました。 ↗ 記事を読む

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