# 商標の類否判断：ORGASOLとORAG

商標の類似性は、一般的な需要者や取引者が外観、称呼、観念などを観察することにより、同じ製品で使用される2つの商標の誤認と混乱を引き起こす可能性があります。...

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 商標の類否判断：ORGASOLとORAG 商標の類似性は、一般的な需要者や取引者が外観、称呼、観念などを観察することにより、同じ製品で使用される2つの商標の誤認と混乱を引き起こす可能性があります。... 商標 2023.04.05 公開 IPLEX 約5分で読めます 2009 Heo 2074の商標の拒否 [審査の原則] 商標の類似性は、外観、称呼、観念などによって決定されるものとします。 同じ種類の製品に使用される2つの商標のうち、一般の需要者や取引者が誤解を招くか、または何らかの方法で商品の出所を混乱させるか、一般的な需要者や取引者が商標に感じている直感的な認識に基づいて決定されるものとします。 また、文字と文字を組み合わせる商標は、必ずしもコンポーネント全体で称呼するものではありませんが、必ずしも別々の構成要素によって考案されず、取引の他の部分と複雑に組み合わされていません。 早期登録トレードマーク1 初期登録商標2 商標出願 マーク 受託商品 製品タイプ2 - 防火塗料、防腐塗料、アルミニウム塗料、防汚染塗料、防錆塗料、亜鉛豊富な塗料、耐金型耐性塗料、耐薬品性塗料、防熱塗料、粘着塗料など 法の13(1995)。 12月12日 30.30(日) 商工業省の第26条(商標法施行規則、付録1で定義) - シャンプー、石鹸、ヘアドライヤー、葉石鹸、美容ソープ、クリームソープ、歯磨き粉、歯ブラシ、歯磨き粉 製品カテゴリ2 - 化学塗料、防火塗料、ニス、アスベストス塗料、水性塗料、アルミニウム塗料、エナメル、耐汚染塗料、合成塗料など カテゴリー3 - ナニシングクリーム、ラベンダー香水、液体ルーズ、リップスティック、マッサージジェル、マニキュア、ヘアオイル、ヘアカラー、バスオイル、化粧品ライナー、スキンミルクなど。 [マークの有効性] 1。 1。 出現の出現 これは、商標の応用のためのものです。 SOL、指定商品の特性を表示し、ORGA、シンプルなステムを兼ね備えた記述的標章を組み合わせた商標です。 先登録商標1 初期登録商標と呼ばれています。 一般的な女性名「OLGA」と韓国語「オルガ」を組み合わせたトレードマークです。 上記各商標の出現によって示されているように、商標および登録商標の事前の商標1、2は、各マークを構成する文字数と、ハングルに書かれているかどうかで大きく異なります。 2。 称呼の予防 に提出:商標申請 SOLは「液体の粒子分散と同時に流動性を維持する」という辞書で、指定商品の化学的特性を示す記述的標章に対応する英語の単語です。 したがって、このケースは、前のORGAと明瞭さで部分的なSOLとして本願商標を観察することができ、この場合には、商標がORGAに適用される。 もしそうなら、このケースは、一般の需要者や取引者がORGAとして略し、当社の国の一般的な英語圏の原則に従って「オルガ」や「オルガ」を発音することになります。 登録された商標2の初期登録に同じことが入ります。 似ているか、非常に似ているかのように聞こえます。 3。 観念 商標観念は、2つの商標が同じ意味を持っているか、簡単に混乱しているケースです。従って、これらの商標を支持する製品は、同じメーカーや売り手によって製造または販売される可能性が高いため、商標マーク自体が意味を含まない場合は、他の商標との観念を比較することは不可能です。 しかし、機能性マーカーに対応するSOLとORGAを組み合わせる、本願商標の観念がないため、先登録商標1と2で観念を比較することは不可能です。 [デザイン商品] この場合、適用のための商標は毛の染料、毛の染料、ペンキ、オイル、アスベストス ペンキ、水ベースのペンキ、アルミニウム ペンキ、エナメル、反汚染のペンキ、総合的な水ペンキ、等のようなプロダクト特定のプロダクトおよびヘアカラー クリーム、ラベンダーの香水、液体、口紅、マッサージのゲルのようなプロダクト特定のプロダクトを含んでいます。 しかし、これは、初期登録商標の商品、第二製品に分類される製品、防火塗料、消毒塗料、アルミニウム塗料、防汚塗料、防火塗料、防錆塗料など、指定商品の商品として指定される製品です。 したがって、適用される商標の指定商品は、以前に登録された商標1および2の指定商品と同等です。 [決裁] キャラクターの商標が称呼に似ているかどうかを判断すると、本願商標が先登録商標1、2と異なるが、先登録商標1、2または称呼と非常に似ています。 さらに、指定商品が同じ、同様のものであるため、これらの商標が同じおよび同様の指定商品に使用されている場合は、一般的な需要者や取引者が商品の出所を解釈する可能性が高い。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：意匠・商標 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 商標の類否判断事例：IBK ↗ 前の記事 商標の類否判断：bridieとBlue Birdie ↗ 関連インサイト 商標 2026.10.01 菓子の「TikTok」も登録拒絶に：韓国における著名商標の希釈化 韓国特許法院2025Heo10379判決から、異なる商品分野や出願後の販売実績だけでは著名商標の識別力の問題を解消できない理由を検討します。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.30 商標紛争への懸念は不使用の正当な理由になるか 韓国大法院2024후10504判決は、使用意思・発売準備と、支配できない客観的障害を区別しました。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.29 アプリ名はソフトウェアの商標か、提供サービスの商標か 010PAYをめぐる韓国特許法院2025허10405判決は、実際の取引と収益構造から商標の使用対象を検討しました。 ↗ 記事を読む

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