# 商標の類否判断事例：700

サービスのマークがサービスマークに似ているかどうか、外観、称呼、観念は、客観的に観察されなければならないかどうか、明確に、そして、一般的な需要者や取引者がサービスマークについて感じている直感的な認識に基づいて、サービスのビジネスの出所を決定するためにスパリン。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 商標の類否判断事例：700 サービスのマークがサービスマークに似ているかどうか、外観、称呼、観念は、客観的に観察されなければならないかどうか、明確に、そして、一般的な需要者や取引者がサービスマークについて感じている直感的な認識に基づいて、サービスのビジネスの出所を決定するためにスパリン。 商標 2023.02.14 公開 IPLEX 約3分で読めます 2008 Heo 3766 商標の拒否 [審査の原則] サービスマークがサービスマークに似ている場合には、2つのサービスマークによって認識されず、サービスマークの観念が他のものと似ていると観察された場合、サービスマークは、一般的な需要者や取引者がサービスマークについて感じている直感的な認識に基づいて識別される必要があります。 セレクターサービス この場合の適用サービス テーブル マーク 【完売】 1。 1。 外観の準備 このケース出願サービスマークは、比較的多くの「700」と「MARKET」を3色の台形に組み合わせた商標です。そして、 electorateサービスマークは、文字「HAPPY」と「700」を左右に置き、それぞれ異なる色で着色され、緑色から「Y」を区別します。 これらのサービスマークは、一般的な数を持っています, ‘700’, しかし、形状の残り, 色と英語の文字は、互いに完全に異なる外観. そのため、このケース出願サービスマークは、electorサービスマークと全体的な外観の面で異なります。 2 称呼と観念の対比 形状部分と形状の文字部分を分離し、文字部分の下部にある「MARKET」を「市場」の比較的簡単な言葉で観察することができます。 「700」の部分は「700」の部分から視覚的に区別されます。それは有効性、使用、等を表します。 指定役務の。 したがって、ケース出願サービスマークは、一般的な需要者や取引者による手紙の部分の上の「700」部分の称呼と観念です。 しかし、エレクターサービスマークは、左の「HAPPY」部分と「Y」の右側の「700」部分から視覚的に分離され、これらの2つの単語を組み合わせて新しい観念を形成する形になっています。そのため、「HAPPY」部分と「700」部分は称呼と観念です。 したがって、ケース出願サービスマークと選挙サービスマークが「700」部分で観察されると、一般の需要者または取引者は、互いに類似する「700」への称呼と観念を称呼します。 3。 受託サービス ケース・出願・サービス・テーブルの「スーパーマーケット・マネジメント」は、選挙サービス・テーブルの指定役務の一つである「スーパーマーケット・マネジメント」と同じです。 [決裁] 出願スリップは、選択スリップと称呼と観念と同一であるため、指定役務と同じであるため、一般的な取引者や需要者がサービススリップを一緒に使用していた場合、サービスの取引の出所の誤認や混乱を引き起こす恐れがあるため、スリップスリップスリップに類似しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：意匠・商標 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 商標の類否判断：Sooryehan BiyunとBiyunjin ↗ 前の記事 商標の類否判断に関する判例の要約 ↗ 関連インサイト 商標 2026.10.01 菓子の「TikTok」も登録拒絶に：韓国における著名商標の希釈化 韓国特許法院2025Heo10379判決から、異なる商品分野や出願後の販売実績だけでは著名商標の識別力の問題を解消できない理由を検討します。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.30 商標紛争への懸念は不使用の正当な理由になるか 韓国大法院2024후10504判決は、使用意思・発売準備と、支配できない客観的障害を区別しました。 ↗ 記事を読む 商標 2026.09.29 アプリ名はソフトウェアの商標か、提供サービスの商標か 010PAYをめぐる韓国特許法院2025허10405判決は、実際の取引と収益構造から商標の使用対象を検討しました。 ↗ 記事を読む

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