# 販売者の権利保護事例：弁理士意見書によってCoupangでの販売を再開

現在、オンライン販売はコパン、ナヴァー・スマート・ストア、11丁目などの市場プラットフォームが販売者にとって欠かせないビジネス空間になっています。 しかし、同時に、プラットフォーム上の販売活動は、いつでも予期しない脅威に直面する可能性があります。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 販売者の権利保護事例：弁理士意見書によってCoupangでの販売を再開 現在、オンライン販売はコパン、ナヴァー・スマート・ストア、11丁目などの市場プラットフォームが販売者にとって欠かせないビジネス空間になっています。 しかし、同時に、プラットフォーム上の販売活動は、いつでも予期しない脅威に直面する可能性があります。 意匠 2025.09.15 公開 IPLEX 約5分で読めます 現在、オンライン販売はコパン、ナヴァー・スマート・ストア、11丁目などの市場プラットフォームが販売者にとって欠かせないビジネス空間になっています。 しかし、同時に、プラットフォーム上の販売活動は、いつでも予期しない脅威に直面する可能性があります。 特に、意匠違反報告による販売の停止は、多くの売り手が経験している実際の問題です。 苦情を受領すると、プラットフォームはすぐに製品を公開し、売り手が声明を提出する必要があります。 法的知識がなければ、応答が間違っている場合、販売の停止は、アカウントの停止または紛争訴訟に延期し、普及することができます。 この記事では、Coupangのデザイン権侵害報告のために販売を停止していた売り手は、IPLEX特許法律事務所の弁理士の意見が停止し、再び販売を開始する現実的なケースが表示されます。 ケーススタディ – デザイン 右停止 販売 クーパン 2025年8月、膝の支柱を販売していたオンライン販売業者が突然クーパンの懸濁液の通知を受けました。 その理由は、登録した意匠権者が、意匠が侵害されたという報告を受けたことであった。 問題のデザインは、2024年9月に登録された膝保護だったので、Coupangは、侵害自体を判断することなく、苦情を申し立て直後に製品を公開を停止しました。 売り手はすぐに助けを借りてIPLEXに尋ね、すぐに弁理士の意見を完了し、それをCoupangに提出しました。 レスポンシブ戦略 – 法的構造への反論, ない “破壊拒否” このケースでは、次の5つの法的引数に基づいて3次元応答戦略を開発し、私たちが「未終了」していたことを述べるだけではありません。 1。 1。 登録意匠自体に無効性があります。 意匠法第33条(1)に基づき、出願前に知られる、または行なわれた意匠は登録できません。 売り手は、同じ設計で同じ製品を4月2023以来、同じ設計で販売しており、レビュー、写真レビュー、および登録日の証明を通じてこれを証明しています。 また、中国オンラインストアの意匠出願日の前に同じ商品が売られ、製品イメージや審査のタイムラインが既に申請前に多数の人に公開されていることを明らかにしました。 そのため、登録意匠が新規性を失った無効なオブジェクトだったことは明らかでした。 2。 行動の明確な権利に基づいて不断の主張。 ソウル高等法院は、2015나2060007判決で、意匠登録が無効となることが明らかな場合、その意匠権に基づく侵害差止請求は権利濫用に当たると判断しました。つまり、無効となることが明らかな権利に基づいて他者を制限する行為は、正当な権利行使ではなく、権利の濫用となります。 この場合、設計の登録が新規性と創造性を欠いているため、それに基づく権利の運動は明らかな虐待でした。 3。 問題は自由な設計です。 売主が販売する製品は、その機能構造とシンプルな形態の主成分としてよく見られる普遍的な膝プロテクター設計です。 2016年以降最高裁判所の決定書:「既知のデザインが正常なデザイナーによって簡単に作成できるのであれば、登録された意匠の権利の範囲内では落ちません。 これらの法律の光の中で、製品は誰でも自由に使用できるパブリックドメインデザインであり、登録されていた場合でも、権利の規模には含まれていません。 4。 韓国の循環に既にある商品 – 意匠権 第94条、意匠法第1項は、登録申請時に既に国に存在する物品が意匠権の影響を持たないと述べています。 売り手の製品が実際に配布され、設計申請日の長い前に販売され、顧客のレビュー、イメージレビュー、および出荷履歴によって実証されました。 そのため、本製品に影響を与えない問題が、意匠権が明らかである。 5。 5。 事前使用による非独占ライセンスの認識 デザイン保護法の第100条(意匠登録申請の意匠の存在を認識していない者)は、既に設計または類似設計を遂行している者は、その範囲に非独占的なライセンスを有するものとします。 売り手は、単なる開発や調製ではなく、商用流通で製品を製造・販売していました。 正しい道として合法的に認められているのは十分でした。 Coupangの決定 – 営業の再開と不法の主張の却下 特許の弁護士の意見と多数の証拠がCoupangに提出された後、Coupangは懸濁液を持ち上げ、プロダクトが通常露出し、販売することを許可しました。 これは、別々の進行なしで、単一の構成された意見で売上高の再開につながる代表的な成功の物語です。 この場合のレッスンは、売主が権利を有します。 知的財産権は保護される権利であるが、時には良い売り手は、悪意のある目的のために、または不審な登録産業設計によって不利益である。 この例では、このような状況における専門家の法的分析と戦略的対応が、権利の実用的保護につながるかを説明します。 IPLEXの知的財産権の法律事務所は携帯電話のための信頼できるパートナーです。 意見書は書いていません。 私たちは、問題のコアを分析し、クライアントに最適なソリューションを提供する戦略的法的パートナーです。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 Coupang意匠侵害申立て：2日で販売を再開した事例 ↗ 前の記事 Coupangの意匠権侵害の主張に対応し、販売を再開した事例 ↗ 関連インサイト 意匠 2026.08.31 Coupangの衣料品販売停止を解除した事例：意匠権侵害申告への対応 Coupangで販売されている女性の紫外線保護カーディガン製品は、意匠侵害の報告のために中断されました。 売主は、製品販売を再開するために知的財産侵害に関する説明を提出する必要があり、IPLEX特許法律事務所は、場合の資料を見直し、弁理士の意見や説明を提出しました。 最後に、販売停止が解除されました。 ↗ 記事を読む 意匠 2026.08.28 Coupangのジュエリー販売停止を解決した事例：模倣品と意匠権侵害の主張への対応 この場合の重要なポイントは、「シミラー製品が売られた」という問題として、報告書は単に見るべきではないが、偽造品の判断と意匠権の侵害の判断と別々に検討すべきである。 偽造品の場合には、正しいホルダーのマークが実際に使用されているかどうか、本物または公式製品として誤認をもたらしたいかなる状況があったとしても、どの種類のソースが詳細ページ全体が作成されるかを認識しています。 ↗ 記事を読む 意匠 2026.08.27 販売停止後にデザインを再検討：Coupangのジュエリー販売停止を解決した事例 オンライン販売者の場合、販売停止メールは通知だけではありません。 それでも商品が存在し、まだ在庫があり、顧客需要がありますが、販売ボタンは止まります。 知的財産侵害報告が提出された単一の文は、販売の中断、広告損失、在庫の負担、および売り手のアカウントのリスクを引き起こす可能性があります。 ↗ 記事を読む

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